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アンテナ修理の際に火災保険で費用を抑えるための適用条件や申請手順を解説

台風や落雷のあとにテレビが映らなくなったり、アンテナが倒れたりして修理が必要になり、高額な修理費用を心配されるかもしれません。
しかし、そのアンテナの故障は火災保険で補償される可能性があります。
とはいえ適用には条件があり、正しい手順で申請しないと保険金が下りないおそれも。

本記事では、アンテナ修理で火災保険が適用される条件や補償の範囲、スムーズな申請手順を解説します。
修理費用を賢く抑えるためにお役立てください。

アンテナ修理に火災保険は適用できる

「火災」保険という名称ですが、実際には住まいのさまざまな損害を補償する保険です。

ここでは、アンテナ修理と火災保険の基本的な関係について、以下3つを説明します。

  • そもそも火災保険とは
  • アンテナは「建物」の一部とみなされる
  • 火災保険の補償範囲を確認する

まずは火災保険がアンテナ修理に使える理由を正しく理解しましょう。

そもそも火災保険とは

火災保険とは、その名前から火事による損害のみを補償する保険だと誤解されがちですが、実際は異なります。
多くの場合は火災だけでなく、落雷や風災、雪災といった自然災害による損害も補償対象に含まれる住まいの総合保険です。

契約内容によりますが、台風でアンテナが倒れたり、落雷で故障したりした場合もこの火災保険の補償を受けられる可能性があります。
大切なのは、ご自身が加入している保険が「火災」以外のどのような災害をカバーしているかを知ることです。
アンテナのトラブルが起きた際は、火災保険が使えるかもしれないと覚えておきましょう。

アンテナは「建物」の一部とみなされる

火災保険の契約では、補償対象が「建物」と「家財(家具や家電など)」に分かれています。
アンテナがどちらに含まれるかによって、保険適用の可否が変わるため注意が必要です。

結論として、テレビアンテナは屋根や外壁に固定されている設備であり、一般的に「建物」の一部、または「建物付属物」として扱われます。
そのため、火災保険の契約が「建物のみ」の場合でも、アンテナの損害は補償対象となることがほとんどです。
ただし、テレビ本体やレコーダーは「家財」扱いになるため、落雷などで同時に故障した場合は「家財」の保険に入っていないと補償されません。

火災保険の補償範囲を確認する

アンテナ修理で火災保険を使うには、ご自身の契約内容がその損害に対応している必要があります。
保険証券を確認し、どのような補償プランに加入しているかを見直しましょう。

火災保険の基本的な補償には、「火災、落雷、破裂・爆発」が含まれていることがほとんどです。
アンテナ修理でとくに関係が深いのは、「風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償です。
これらの自然災害補償が契約に含まれていれば、アンテナの損害が保険金支払いの対象になる可能性が高いといえます。

アンテナ修理で火災保険が適用されるおもなケース

火災保険は、アンテナが「自然災害」によって損害を被った場合に適用されます。

アンテナ修理で保険金が支払われる可能性が高い、おもなケースとして以下5つを解説します。

  • 強風による被害(風災)
  • 大雪による被害(雪災)
  • 落雷による被害(雷災)
  • 雹による被害(雹災)
  • 飛来物による被害

アンテナの状況が、これらに当てはまるか確認してみてください。

強風による被害(風災)

台風や竜巻、暴風などの強い風によってアンテナが被害に遭った場合、「風災補償」の対象となります。
たとえば、「強風でアンテナが倒れた」「風の力でアンテナの向きが変わり、テレビが映らなくなった」といったケースが該当します。

とくに屋根の上に設置されている八木式アンテナは風の影響を受けやすく、被害の報告が多いです。
強風が吹いたあとにテレビの映りが悪くなった場合は、アンテナの向きがズレている可能性もあります。
風による被害は、火災保険の対象となる典型的な例の1つです。

大雪による被害(雪災)

大雪による被害も、「雪災補償」として火災保険の対象となります。
具体的には「雪の重みでアンテナが曲がった、または倒れた」「屋根から滑り落ちた雪(落雪)がアンテナに直撃して破損した」といったケースです。

雪災は、とくに豪雪地帯にお住まいの方にとって重要な補償項目です。
アンテナ本体だけでなく、アンテナを支えるワイヤーやポールが雪の重みで損傷した場合も対象となる可能性があります。
冬の間にテレビの映りが悪くなった場合は、雪によるアンテナの不具合を疑い、保険の適用を検討しましょう。

落雷による被害(雷災)

落雷による損害は、「雷災(らいさい)補償」の対象です。
雷がアンテナに直接落ちて破損するケースだけでなく「近所に落雷し、その影響(誘導雷)でアンテナケーブルに過電流が流れた」場合も含まれます。

この場合、アンテナ本体よりも、電波を増幅する「ブースター」という機器が故障することが多いです。
ブースターはアンテナシステムの一部であり、落雷による故障は補償対象となるのが一般的です。
停電の復旧後や、雷が鳴ったあとにテレビが映らなくなった場合は、雷災の可能性を考えましょう。

雹による被害(雹災)

雹(ひょう)による損害は、「雹災補償」の対象となります。
雹は氷の粒であり、大きなものが高速で落下してくると、アンテナや関連機器に物理的なダメージを与えることがあります。

たとえば「雹がBS/CSアンテナの円盤(ディッシュ)部分に当たり、へこみや傷ができて受信できなくなった」といったケースです。
雹災は、風災や雪災とセットで補償されていることが多いです。
突然の雹に見舞われたあとに不具合が出た場合は、アンテナの損傷も確認してください。

飛来物による被害

台風や強風の際に、アンテナ自体ではなく「どこかから飛んできたもの」がアンテナに衝突して破損した場合も、補償の対象となります。
これは「風災」の一部として扱われるか、「物体の飛来・衝突」という補償項目でカバーされるのが一般的です。

たとえば、「強風で近所の瓦やトタン屋根が飛んできてアンテナに直撃した」「飛んできた看板が当たってアンテナが折れた」といった被害です。
このように、ご自身のアンテナが直接風で壊れたわけでなくても、飛来物が原因であれば火災保険が適用される可能性が高いといえます。

火災保険が適用されないアンテナ修理のケース

アンテナ修理に火災保険が適用されないケースも存在します。

ここでは、代表的な5つの非適用ケースを説明します。

  • 経年劣化による故障や不具合
  • 免責金額に満たない損害
  • 地震や津波が原因の被害
  • 契約内容で補償対象外の場合
  • 被害発生から3年以上経過している

それぞれ見ていきましょう。

経年劣化による故障や不具合

火災保険は、あくまで「不測かつ突発的な事故」による損害を補償するものです。
そのため、長年の使用によるサビや腐食、部品の緩みといった「経年劣化」が故障のおもな原因であると判断された場合、補償の対象外となります。

たとえば、とくに強い風や雪がなかったにもかかわらず、アンテナの基部が錆びて倒れたようなケースです。
自然災害と経年劣化の切り分けは判断が難しい場合がありますが、基本的には老朽化による不具合は保険適用外であると理解しておきましょう。

免責金額に満たない損害

多くの火災保険契約には「免責金額(自己負担額)」が設定されています。
これは、「損害額のうち、この金額まではご自身で負担してください」という設定です。

たとえば、免責金額が3万円の契約で、アンテナ修理の見積もりが2万5,000円だった場合、損害額が免責金額を下回るため保険金は支払われません。
修理費用が5万円であれば、免責の3万円を除いた2万円が支払われます。
この免責金額は0円、3万円、5万円など契約によって異なります。

保険を申請する前に、ご自身の契約の免責金額がいくらかを保険証券で確認することが賢明です。

地震や津波が原因の被害

火災保険は、地震・噴火、またはこれらによる津波が原因の損害を補償しません。
これらは大規模災害として扱われ、火災保険の補償対象外と定められています。

地震の揺れによってアンテナが倒壊したり、津波で流されたりした場合は、火災保険とは別に「地震保険」に加入している必要があります。
地震保険は火災保険とセットで加入するのが一般的ですが、加入は任意です。

ご自身が地震保険にも加入しているかどうか、補償内容をあわせて確認しておきましょう。
火災保険だけでは、地震によるアンテナ被害はカバーできない点に注意してください。

契約内容で補償対象外の場合

加入している火災保険のプランによっては、アンテナ被害の原因となった災害が補償対象外のケースがあります。
たとえば、保険料を安くするために、補償範囲を火災と落雷のみに限定し、「風災・雪災・雹災」を補償から外している場合などです。

この場合、台風や大雪でアンテナが倒れても、保険金は支払われません。
補償対象を「家財のみ」にしており、「建物」の契約がない場合も、建物付属物であるアンテナは補償されません。
ご自身の契約が、アンテナが被った損害の原因(風災など)をカバーしているか、保険証券で確認する必要があります。

被害発生から3年以上経過している

保険金の請求には期限があります。
保険法により、保険金を請求する権利は、損害が発生したときから3年で時効(消滅時効)となります。

たとえば、「3年半前の台風でアンテナが曲がったのを放置していた」という場合、期限切れで申請できません。
また、時間が経過しすぎると、その被害が本当にそのときの自然災害によるものなのか、因果関係の証明が難しくなります。
アンテナの被害に気づいたら、修理するかどうかにかかわらず、なるべく早く保険会社に連絡を入れておくことが重要です。

火災保険を使ったアンテナ修理の申請手順

アンテナ修理で火災保険を利用する場合、正しい手順で申請を進めることが大切です。

ここでは、保険金を受け取るまでの一般的な手順を6つ紹介します。

  • 保険会社に連絡して被害状況を報告する
  • アンテナ修理業者に修理を依頼する
  • 業者から見積書と被害状況写真を受け取る
  • 保険会社へ必要書類を提出する
  • 保険会社による調査と審査を受ける
  • 保険金が支払われる

この流れに沿って、1つずつ着実に進めていきましょう。

保険会社に連絡して被害状況を報告する

アンテナの被害に気づいたら、契約している保険会社または代理店に連絡を入れましょう。
たとえば、電話やインターネットの窓口で「いつ(昨日の台風で)」「どこが(屋根のアンテナが)」「どうなった(倒れたようだ)」といった被害の状況です。

この連絡(事故報告)をすることで、保険金請求の意思があることが伝わります。
保険会社からは、保険金請求に必要な書類や、今後の手続きの流れについて説明があります。
この時点で、修理業者の手配をどうするかなども相談しておくとスムーズです。

アンテナ修理業者に修理を依頼する

保険会社への連絡と並行して、アンテナの修理を依頼する専門業者を探します。
保険会社が業者を紹介してくれる場合もありますが、ご自身で探すケースも多いです。

業者を選ぶ際は、アンテナ工事の専門知識があり、施工実績が豊富な業者を選ぶと安心です。
有資格者が作業を行ってくれるのか、24時間365日対応してくれるのかもあわせて確認しておくのもよいでしょう。
さらに、火災保険の申請サポートに慣れている業者であれば、手続きがスムーズに進みます。

業者から見積書と被害状況写真を受け取る

保険申請には、被害の状況を客観的に証明する書類が必要です。
修理業者に現地調査をしてもらい、以下の2点を必ず受け取ってください。

  • 修理費用の見積書
  • 被害状況の写真

写真は、アンテナの破損箇所が分かるアップの写真や、アンテナと建物全体が写った写真など、被害の状況が第三者にも伝わるものが求められます。
見積書は、どのような作業にいくらかかるのか、内訳が詳細に記載されたものが必要です。

これらの書類は、保険金請求の根拠となるため忘れないようにしましょう。

保険会社へ必要書類を提出する

保険会社から「保険金請求書」や「事故状況説明書」といった専用の書類が送られてきます。
これらの書類に必要事項を記入し、修理業者から受け取った「修理費用の見積書」と「被害状況の写真」を添えて、保険会社に提出します。

書類に不備があると、審査が遅れたり差し戻されたりするため、提出前に記入漏れや添付書類の不足がないかを確認しましょう。
修理が完了している場合は、修理後の写真や領収書の提出も求められることがあります。

保険会社による調査と審査を受ける

提出された書類一式をもとに、保険会社が保険金の支払い対象となるかどうかの審査を行います。
審査では、被害の原因が本当に自然災害か、経年劣化ではないか、提出された見積金額が妥当かといった点が確認されます。

被害額が大きい場合や被害原因の特定が難しい場合などには、保険会社が委託した第三者機関の「損害鑑定人」が現地へ被害状況の調査に来ることも。
調査にはなるべく立ち会い、状況を説明できるようにしておくとよいでしょう。

保険金が支払われる

審査の結果、保険金の支払いが承認されると、保険会社から支払額が通知されます。
その後、原則として書類提出から30日以内(内容確認や調査に時間がかかった場合を除く)に、指定した口座へ保険金が振り込まれます。

支払われる金額は、修理見積額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が基本です。
保険金を受け取ったら、修理業者への支払いに充てます。
すでに修理費用を立て替えて支払っている場合は、その補填となります。

火災保険でアンテナ修理を依頼する際の注意点

火災保険を利用してアンテナ修理を行う際には、いくつか注意すべき点があります。

ここでは、とくに気をつけるべき3つの注意点を解説します。

  • 悪質な修理業者に注意する
  • アンテナ以外の被害も確認する
  • 保険金が下りる前の修理は自己負担のリスクがある

詳しく見ていきましょう。

悪質な修理業者に注意する

「火災保険を使えば無料で修理できる」と訪問営業やチラシで勧誘してくる業者には、細心の注意が必要です。
中には、経年劣化を「台風被害」と偽って申請させたり、不要な工事を追加して高額な見積もりを作成したりする悪質な業者が存在します。

もし虚偽の申請に加担してしまうと、保険金が支払われないばかりか、契約者自身が詐欺罪に問われるリスクも。
高額なコンサル料や違約金を請求されるトラブルも報告されています。
無料点検をうたう業者の勧誘はうのみにせず、信頼できる専門業者に依頼しましょう。

アンテナ以外の被害も確認する

台風や大雪、落雷などの自然災害は、アンテナだけに被害をもたらすとは限りません。
アンテナの修理を依頼する際は、ほかに被害がないかも必ず確認しましょう。

たとえば、同じ台風で「屋根の瓦が飛んだ」「カーポートの屋根が破損した」といった被害が、同時に発生している可能性があります。
これらも火災保険の補償対象です。

被害に気づかずにアンテナ修理だけで保険申請を終えてしまうと、あとからほかの被害を申請するのが難しくなる場合があります。
一度の災害による被害は、まとめて申請するのが基本です。

保険金が下りる前の修理は自己負担のリスクがある

テレビが映らないと生活に支障が出るため、すぐに修理したいと思うのは当然です。
しかし、保険会社の審査が終わる前(保険金が確定する前)に修理を完了させてしまうと、リスクが伴います。

万が一、審査の結果「保険適用外」と判断されたり、見積もり額よりも大幅に低い金額しか承認されなかったりした場合、自己負担となってしまいます。
保険会社によって、修理前の写真があれば事後報告でも申請可能な場合がありますが、原則は保険会社の承認を得てから修理に着手するのが安全です。

まとめ:アンテナの修理には火災保険を賢く活用しよう

自然災害によるアンテナの故障は、火災保険の適用で修理費用を抑えられる可能性があります。しかし、保険の申請には専門的な知識が必要な場合もあり、手続きが複雑に感じるかもしれません。

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